被災した取引先への災害支援は、税務上どのように取扱いますか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
先生、災害支援ですけどね?
前回の災害義援金ですか?
違いますよ。
先日の災害で、取引先の工場が稼動停止になったとの報告がありまして。
なるほど。
どのような支援をするのか、まだ社内で検討中なのですが。
そうでしたか。
今のところ見舞金の意味合いで、取引先の売掛金を一部免除しようか、という案が最有力でして…。
このような免除は、税務上はどのような取扱いになるのでしょうか?
災害支援に関しては、法人税の計算をする上でも寛大な措置がとられています。
例えば、御社が被災された取引先に対して売掛金の全部又は一部の免除をしたときには、その免除が復旧期間中の復旧支援のためのものであれば、税務上の寄附金や交際費等には該当しません。(法基通9−4−6の2、措通61の4(1)−10の2)
つまり、税務上は全額損金として、取扱われることとなります。
寄附金や交際費等に該当しない、ということですと、仕訳はどのようにしておいたら、よいですか?
そうですね。
御社の経理規程などで定めているようでしたら、その科目で処理をしていただければと思いますが。
もし定めがなければ、雑損失、あるいは、特別損失の科目で処理いただければよいでしょう。
もちろん、寄附金あるいは交際費の科目で処理を行っても構いません。もしこのいずれかの科目で処理をされた場合には、一言おっしゃっていただければ、法人税の計算上、税務上の寄附金や交際費等に該当しないよう除外しますので、大丈夫ですよ。
分かりました。
まずは、経理規程の確認ですね。
あ、でも売掛金の一部免除をせず、災害見舞金としてお金を渡したらどうなるのですか?
通常、取引先への見舞金は、税務上は交際費等ですよね?
そうですね。
その場合にも、税務上の交際費等には該当しませんね。(措通61の4(1)−10の3)
ただ、いつでもいいよ、というわけではなくて、“被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内”という制約がありますので、ご留意ください。
分かりました。
この場合の仕訳も、経理規程を確認した方がよろしいですよね?
そうですね。
まずは、そちらをご確認ください。
交際費の科目で処理をされたら、一言ご連絡いただけますと助かります。仕訳の摘要で分かりますが、念のためよろしくお願いします。
では、社の方針が決まり次第、また改めてご連絡します。
そうですね。
よろしくお願いします。
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